土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成30年1月号》
登記できない建物とは

今月は登記できない建物とはどのようなものかを検討します。

 登記できる建物としての要件を最初に説明します。

1. 屋根があり、周りに壁があるもの。
2. 土地に定着性、例えば基礎がある。
3. 用途として建物として利用できること。
4. 不動産として独立性があり、取引対象となるもの
5. 建物が完成していること
 上記1から5が基本的に必要な要件になります。

 実際に具体的な要件を説明します。

1. 外気分断性
 外気分断性とは屋根と周りに壁があることで、住宅や店舗としての空間が確実にある状態のことをいいます。屋根だけの駐車場や、雨よけの部分だけなどの構造物は登記できる建物では外気分断性がありませんので登記できない建物です。
 しかし、野球場の屋根の下部分は建物として登記できます。

2. 建築する構造物の材質
 簡易なビニールハウス、トタンだけの構造物は登記できないものとなります。
 ただし、ビニールハウスでもガラスでできているものは、建物として登記できます。

3. 定着性ですが、基礎がない移動式の販売所や簡易な物置は登記できません。
 ボルトのみで土地に固着しているような構造物、あるいはキャンピングカー、工事現場の現場事務所、船の上の住宅なども建物として登記できません。
 ただし、上記構造物もきちんと基礎工事を行って容易に動かせないものとなれば登記できる建物と認定されます。珍しいものでは、海底の展望室、タワーは土地に固着していますので登記できます。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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