土地家屋調査士の仕事って?

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成30年3月号》
建築できる土地とは

 今月は建物が建築できる土地について考えてみます。
 一般に住宅地のように建物が立ち並んでいる土地については特に必要ないことである土地ですが、建物を建てても良い土地とは以外に厳しい制限があります。

 1. 道路について
 通常は住宅を建てる場合には4m以上の公道に接続していなければいけません。また、道路が幅員4m未満であれば4mになるように道路中心線から2mのセットバックをして敷地を利用しないといけません。
 この場合は道両方とも、道路が建築基準法上の道路である場合になります。
 道路が建築基準法上の道路でない場合は、みなし道路の手続きを行い、建築することをしないといけません(43条の但し書き道路)。

 2. 公道でなくても位置指定道路という手続きを行い、建築できる場合もあります。
 これは基本的に6m以上の土地を道路にして公道とみなしてもらう方法です。
 位置指定道路許可を取り、その道路の所在する地域の役所の所有にすることも手続き上できます。
 ただ、道路工事をともないますし、費用も施工者負担が原則になりますので簡単にはできないと考えます。

 3. また、道路が私道で位置指定道路にできない場合は協定道路という手続きがあり、その私道に接続する(依存する)建築を行う場合はすべての土地所有者と協定道路の覚書を締結し建築することができます。
 実際はこのすべての土地所有者の実印、印鑑証明書を添付することになりますので、作業としては相手に理解してもらうことが非常に重要なものとなります。

 4. 次に、建築できる土地で道路ではない事柄について説明します。
 例えば、土地の地目が田や畑であれば、農地転用の許可がないと建設できません。
 農地転用がそもそもできない地域であれば建築ができない土地であると考えたほうが良いです。
 また、都市計画法上の市街化調整区域と呼ばれるところも基本的には建築できません。名前の通り市街化を抑制する地域ですので原則としてできません。
 しかし農家の分家住宅や、公共として利用する病院、学校などは建築できます。また上記市街化調整区域でも以前から建物が建っており行政上の手続きを行っていたら再建築ができる場合もあります。
 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
                     前へ<<               >>次へ
土地家屋調査士の仕事って?リストに戻る