土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成31年1月号》
相続人からの申請

今月は相続人からの申請について説明します。

1.土地境界確定測量を行う場合
 相続人から役所に申請する土地境界確定測量ですが、被相続人(亡くなった人)の相続人全員で申請することが基本的な方法です。書類として戸籍謄本など相続を証明するものが必要となります。
 上記以外の方法での相続を証明するものとして法定相続証明情報というものがあり、法務局で一定の手続きによって発行してもらい、申請を行うことができます。

2.登記申請
 登記の申請では表題登記、地目変更登記、建物滅失登記など法律上、保存行為(財産を守る者)と扱われるものは、相続人の一人から申請を行うことができます。
 しかし、土地を合筆または分筆などの一定の処分行為とみなされるものは、相続人全員で行う必要があります。

 主に土地家屋調査士が扱うものとしては上記の2種類の申請が相続人の関係で発生します。相続人が多数いても遺産分割協議書が整っていれば、遺産分割した相続人の一人から申請を行うこともできます。
 不動産の登記では以外に多いのが、相続が発生していても実際の相続人が手続きをしていないことが多く、売買などのタイミングで登記をすることが多いようです。
 できるだけ早めに相続登記を行ったほうが費用、時間など考えても有効とおもわれます。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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