土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《平成31年3月号》
所有権の境界と本来の土地境界

今月は土地本来の境界と所有権の範囲が違う場合での処置について説明します。


境界
上記の図面の状況を説明します。  A地とB地があり、A地・B地所有者とも青い線が土地の境界と認識しています。
 ところが、本来の土地の境界は赤い線であったというようなことがあったとします。
  もともとA地B地の所有者の先代が口頭で交換をしている状況で、このようなことになることが多いです。
 当然、土地の利用にしても、青い線の方が使いやすい状況であります。
おそらく昔に口頭での交換約束などがあったのでしょう。
 しかし、これは第三者には通用しない、公の情報ではありません。
 この場合の登記による解決方法としては、それぞれの土地の分筆、分筆された土地の交換登記(所有権移転登記)を行い、A地、B地の所有権と本来の境界にあわせることをしないといけません。
 最近の開発地や、分譲地では到底ありえない話ですが、古くから建物が建っている地域では以外にある話ですので、土地売買、相続の際などは、よく確認しましょう

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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