土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和元年9月号》
合筆禁止とは

今月は、合筆禁止について説明します。

合筆とは2個以上の土地を1個の土地にする登記のことをいいます。合筆に対しても一定のルールがあり、合筆が出来ない土地もあります。
1. 地目がそれぞれ違う土地同士の合筆はできません。土地の地目が違うものを合筆してしまうと、1個の土地のどの部分がそのそれぞれの地目であるか不明になるからです。
そのような土地は取引の対象として説明ができない土地になってしまいます。
2. 抵当権、質権、先取特権などの権利の登記がある場合も合筆できないことがあります。上記の地目の場合と同様に、合筆後の1個の土地のそれぞれの抵当権などの権利がある部分であるか不明になるからです。
しかし、抵当権などの権利があっても権利の内容が同一(受付番号、抵当権の内容)であれば合筆できます。
また、根抵当権の場合の同一とは、根抵当権を設定した土地にさらに、追加で設定した土地の根抵当権が同一であっても受付番号が違うため合筆禁止にあたります。
3. 所有権の甲区にある差し押さえなどの登記がされている土地も合筆禁止になります。
理由は上記の通りです。

合筆禁止を解消する方法として、地目が違う場合は同一の地目に変更(変更が可能であれば)する、また抵当権などそれぞれ違う権利が設定してあれば、権利を抹消してから合筆するといった事前準備が必要です。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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