土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和2年11月号》
境界立会について3

今月も境界立会について説明したいと思います。

今月も境界立会について説明したいと思います。  先月も境界立会について説明しましたが、今月は分筆を伴う境界立会について考えてみます。
 分筆登記とは1個の土地を2個以上の土地に分けることをいいます。
 一般的に考えられるのは、例えば100坪の土地を2個に分け50坪ずつの土地にし、住宅用地として販売するような時に分筆登記を行います。
 分筆登記の要件として分筆地の隣接の土地の境界が判明していることが必要となるため、隣接地の土地との境界が確認されていること、また、立ち会いが適正に行われていることが分筆登記の要件になります。
 立会が適正に行われている場合は境界のポイントが現地に存在していること、または設置されることが一般的です。
 造成地などこれから工事を行う場合、最初は仮の境界を設置し、工事後に本境界を設置します。
 最初に戻りますが、立会をすることのメリットについて説明したいと思います。
1. 自分の土地の境界の一部分が判明する。
2. 自分の土地を測量するときに費用が安くなることがある。一部分は決まっているのでその可能性が高い。
3. 境界紛争が起こりにくい。
など、立会することによりさまざまなメリットがあると考えられます。
   逆に立会を拒否すると上記の反対になるため、お互いのためにならないことが多くなります。
  先月も言いましたが境界は土地同士、必ず接しているものですので、双方のため協力することが必要と思います。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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