土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和3年3月号》
境界線の移動について

今月も境界立会について説明したいと思います。

 今月は土地の境界線の移動について考えてみましょう。
土地の境界線は測量し法務局などにある図面を元に判断していくものですが、土地の持ち主がお互いで話し合い、境界線を移動してしまっていることがあります。
例えば、2筆の土地があり、親族間で所有している図面のA土地、B土地があったとします。A土地とB土地の境界線は図面の斜め線が本来の境界線でそれぞれA土地、B土地の持ち主が話し合いで点線であるところに決めている場合があったとします。
この場合斜め線では土地の利用がしやすく、建物を建築する場合も合理的であります。
しかし、法律上の境界線は斜め線であり土地の所有権の範囲も当然、斜め線でA土地、B土地は分かれていますので、片方の土地を売買する時は弊害が生じます。
この話し合いの境界線は所有権の境界といい、斜め線の境界線は法律上の境界といいます。
所有権の境界と法律上の境界が一致している場合は良いのですが、今回の図のような場合は一致していないため先程も説明したとおり、問題があります。
これを解消するためにはそれぞれの土地で分筆登記を行い、それぞれの土地の所有権移転登記を行わないといけません。話し合いで境界を決めて合意をしても本来の境界が移動することはできないので、手続きが必要です。


境界線の移動

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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