土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和5年10月号》
ブロック塀の設置

今月はブロック塀を新たに設置するときについて説明します。
隣地との境界がブロックなどで仕切られていない場合に新たにブロック塀を設置することについて考えて見ましょう。隣地に断りもなく勝手にブロック塀工事を行っていいかどうかでは、やはり隣地とのトラブルにつながることになりますので、立会のもと工事をしたほうが良いでしょう。
しかし、ブロック塀を設置するときに境界がはっきりわからない場合は後日トラブルになる可能性がありますので、トラブルに発展しないようにするために、境界を判明させる測量などを行って進めていくことが良いでしょう。
このときにブロック塀のどこを境界とするのか、とういことも考えて見ましょう。
過去古い時代では、ブロック塀の中心を境界とすることが多かったようですが、近年ではブロックの再設置などの際にトラブルになりことがありえますので、ブロック塀を設置する当事者の土地内に設置することが多くなっています。
ブロック中心の境界は少なくなってきていると言うことです。
また、ブロック塀を設置するときは隣地の土地に入らずに設置することは難しいので、隣地立ち入りの同意も得たほうがいいと考えます。
特に境界が判明していない場合は、ブロック工事を行わない方がよく、判明してから進めていくようにしたほうが良いでしょう。   

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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