土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和6年8月号》
国庫帰属制度について

今月は相続などで所有権を取得した、または取得する土地を国に譲渡する場合について考えてみます。
条件として挙げられるのが所有者であること、または相続などで取得することがあきらかなことなどがあります。
次に土地を帰属するという事ですから建物が建っている状態では申請できません。
また、抵当権など他の権利が登記されていても、帰属申請できません。
崖や水路、道路、土壌汚染されている土地もできません。
地下、地上に不動産ではないが、樹木や動産が残っている土地もできません。
境界が明確になっていない土地、山林などの管理に費用がかかる土地も帰属できません。

では、どのような土地であれば帰属できるかと考えてみると、具体的には更地であり、境界が明示されている、動産もない、樹木もない、汚染もないといったところなどと考えられます。
国に土地を帰属させることはハードルが高そうです。   

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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