土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和6年9月号》
建物の登記と建築確認との相違

今月は建物の登記面積と建築確認の面積の相違について説明します。
同じ建物でも登記の場合と、建築確認の面積と違いがあることがあります。
登記対象となる建物が一般的な住宅であった場合で進めていきます。
最初にバルコニーは登記面積対象となりません。建築確認では一部面積に算入されていることがあります。
次にパイプスペースは形状によりますが登記面積にならないこともあります。建築確認では面積に算入されています。
吹抜けに接続する階段は登記では面積に算入されませんが建築確認では算入します。
通常の階段部分は登記、建築確認とも面積にはいります。
他にもあると思いますが、最後にインナースペースに車庫があった場合で建築確認では面積にはいりますが、登記では2方向以上の壁がなければ、面積に入りません。   

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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