土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和7年7月号》
中間地目

 今月は田から宅地や、山林から宅地などの土地の地目変更のうち中間地目について説明します。
 地目変更とは上記で言っているとおり、元々の地目を他の地目に変更する登記です。
 そのうち中間地目と呼ばれるものがあります。
 中間地目は基本的に登記できません。
 例えば、田を埋め立てし、更地になったことにより雑種地になったから地目変更ができるとはなりません。その後建築がおこなわれたりすることにより、宅地となった場合は、雑種地は中間地目となります。
 ですので、基本的に宅地になるまで(建物が完成するまで)地目変更は登記できません。
 特に住宅用地となる田や畑は金融機関が農地では融資をしないため、地目変更をしないといけません。
 しかし、埋め立てし、造成工事が完了した状態の中間地目は登記できないため、地目変更の要因となる現況が宅地とならなければいけません。
 中間地目はもとの用途に戻るかもしれないという判断からできないという考えからによるものと思われます。  

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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