土地家屋調査士の仕事って?

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福岡!企業!元気!土地建物のワンポイント 《令和8年4月号》
境界の立会について


 今月は、境界の立会について説明します。
 不動産の売買においては、土地の境界立会を行うことが多くあります。境界立会とは、売買する土地に接している隣地所有者と現地で境界を確認する作業のことです。
 一般的な住宅地の場合、法務局に備え付けられている地積測量図や、役所の資料などが存在することが多く、比較的スムーズに立会を進めることができます。
 しかし、隣接地の所有者がその土地を住居として利用していない場合や、空き地となっている場合には、立会が困難になることがあります。例えば、登記簿に記載されている住所に所有者が住んでいない、あるいは住所自体が古く現在は使用されていないといったケースもあり、連絡が取れないこともあります。
 このような場合の解決方法はいくつかありますが、状況によってはどうしても立会が不可能となる場合もあります。また、境界立会には強制力がないため、必ずしも相手方が応じてくれるとは限らず、業務が円滑に進まないこともあります。
 しかし、隣接地所有者とは今後も近隣関係が続くため、可能な限り日程を調整し、立会を行うことが望ましいと考えます。なぜなら、境界を明確にしておかないと、将来的に境界トラブルへ発展してしまう可能性があるためです。

 今月は以上です。

回答者 土地家屋調査士 福田 憲太郎
福田土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 福田 憲太郎
福岡市対馬小路4-1-101
TEL092-263-5051 FAX092-263-5041
HP: http://www.tochi-con.jp
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