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税金ワンポイント
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中小法人等の青色欠損金の繰戻還付 | ||||||||||||
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最近の新聞等で,景気判断の上方修正や不動産取引の持ち直し等が報道され,景気回復の兆しが見え始めた感じがありますが,まだまだ,業績が厳しく,税務申告上の所得金額が赤字となるところが多いのではないでしょうか。
青色申告法人において欠損金が生じた場合,法人税法上、繰越控除と繰戻還付の制度が設けられています。 【中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用】(措法66の13) 2. 平成21年度税制改正の内容の概要
@普通法人のうち、当該事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社及び所定のものを除きます) 【欠損金の繰戻しによる還付】(法法80@)
@還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること 【設例】
[欠損金の繰戻しによる還付請求額]
[欠損事業年度の翌事業年度に繰越す欠損金額]
最後に、この欠損金の繰戻還付は、繰越控除だけを適用する場合に比べて、1期分多く控除することができますので、繰越欠損金が控除しきれずに期限切れとなるリスクを低くすることができます。 回答者 税理士 鵜池 隆充
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