平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者が一定の要件を満たす場合には、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち、500万円までの金額については、贈与税の課税価格に算入しないこととされていました。(旧措法70の2)
平成22年度の税制改正により、この非課税限度額が、平成22年と平成23年において拡張されることとなりました。(新措法70の2)
なお、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例については、特別控除の上乗せ(1,000万円の特別控除)の特例が平成21年12月31日をもって廃止されました。
【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税】(新措法70の2)の概要
1、制度のあらまし
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち、「住宅資金非課税限度額」までの金額については、贈与税の課税価格に算入しません。
2、受贈者の要件
次の要件のすべてを満たす受贈者がこの非課税制度の対象となります。
@次のいずれかに該当する者であること。
イ贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの、日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
A贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
直系卑属とは、子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
B贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であること。
C贈与を受けた日の属する年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
3、住宅取得等資金
住宅取得等資金とは、受贈者が自己の居住の用に供する一定の家屋を新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。
なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得も含まれます。
ただし、受贈者の一定の親族など特別の関係にある者との請負契約その他の契約に基づく新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるものは、この非課税制度の対象となる住宅取得等資金には含まれません。
4、住宅資金非課税限度額
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額をいいます。
@Aに掲げる者以外の者
1,500万円
A住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年が平成23年のみである者
1,000万円
5、平成22年中における選択適用
平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、その者の選択により、改正前の規定(旧措法70の2)を適用することができます。(改正法附則124C)
【例】平成22年中に親から子に2,500万円の住宅取得等資金を贈与
@受贈者の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下の場合
贈与税の課税価格
=2,500万円−1,500万円(非課税限度額)−110万円(基礎控除額)=890万円
A受贈者の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合(改正後の規定は適用できないので、選択により改正前の規定を適用)
贈与税の課税価格
=2,500万円−500万円(非課税限度額)−110万円(基礎控除額)=1,890万円
回答者 税理士 鵜池 隆充
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