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税金ワンポイント
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背広・制服等の支給による経済的利益 |
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例えば,「背広や革靴は,仕事の時しか着用しないので,これらを会社で購入した場合,これらの費用は,会社の経費にできるか?」というようなご質問をいただくことがありますが,このような件に関する税務上の取扱いは,次のとおりとなっています。
給与所得者のうち,その職務の性質上制服を着用すべき人(例えば,警察官,ガードマン,自衛官,鉄道職員など)に対し,使用者が,その職務の性質上欠くことのできない制服その他の身回品を支給又は貸与した場合,その支給又は貸与を受けたことによる経済的利益については,所得税は非課税となっています。
これに対し,勤務場所以外でも自由に使用できるような背広,ワイシャツ,ネクタイ,靴下,靴などについては,たとえ,着用を義務づけていたとしても,これらを支給したことによる経済的利益については,所得税は非課税とはなりません。
【非課税所得】(所法9@六)
【非課税とされる職務上必要な給付】(所令21二,三)
【制服に準ずる事務服,作業服等】(所基通9-8)
【債務の免除による利益その他の経済的な利益】(法基通9-2-9(10))
【給与としない経済的な利益】(法基通9-2-10)
たとえ,背広や革靴を仕事以外で着用しなかったとしても,これらの購入費用を会社が負担した場合,一般的には,これらの購入費用は,その支給を受けた役員又は使用人に対する給与となります。 回答者 税理士 鵜池 隆充
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