平成23年度の税制改正で給与所得控除の見直しが予定されております。
なお,現時点では,まだ改正案の段階で法案が成立したわけではありません。
【給与所得控除の見直し(平成23年度税制改正大綱の抜粋)】
@ 給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については,245万円の上限を設けます。
A 役員給与等に係る給与所得控除の見直し
その年中の給与等のうち,給与等の支払者の役員等が,当該給与等の支払者から役員等の職務に対する対価として支払を受けるもの(以下「役員給与等」といいます。)の収入金額が2,000万円を超える場合の当該役員給与等に係る給与所得控除額については,次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額とします。
イ その年中の役員給与等の収入金額が2,000万円を超え2,500万円以下の場合
245万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち2,000万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額
ロ その年中の役員給与等の収入金額が2,500万円を超え3,500万円以下の場合
185万円
ハ その年中の役員給与等の収入金額が3,500万円を超え4,000万円以下の場合
185万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち3,500万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額
ニ その年中の役員給与等の収入金額が4,000万円を超える場合
125万円
(注)「役員等」とは,次に掲げる者をいいます。
@ 法人税法第2条第15号に規定する役員
A 国会議員及び地方議会議員
B 国家公務員(特別職に属する職員のうち一定の者又は一般職に属する職員のうち指定職に該当する者に限ります。)
C 地方公務員(上記Bに準ずる者に限ります。)
B 特定支出控除の見直し
特定支出控除について次の見直しを行います。
イ 特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
(イ) 職務の遂行に直接必要な弁護士,公認会計士,税理士,弁理士などの資格取得費
(ロ) 職務と関連のある図書の購入費,職場で着用する衣服の衣服費,職務に通常必要な交際費及び職業上の団体の経費(勤務必要経費)
(注)その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には,65万円を限度とします。
ロ 特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の額の合計額が,次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は,その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができることとします。
(イ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合
その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
(ロ) その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合
125万円
(注)上記の改正は,平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の個人住民税について適用します。
【財務省のホームページ】
http://www.mof.go.jp/index.htm
※上述しましたとおり,現時点では,まだ改正案の段階で法案が成立したわけではありません。
回答者 税理士 鵜池 隆充
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