税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成23年3月号》
相続税・贈与税の見直し(平成23年度税制改正大綱)

 法案が成立するかどうか予断を許さない状況ですが,平成23年度の税制改正で相続税・贈与税の見直しが予定されています。  なお,現時点では,まだ改正案の段階で法案が成立したわけではありません。

【相続税・贈与税の見直し(平成23年度税制改正大綱の抜粋)】
 1,相続税の基礎控除の見直し
  @ 現 行  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
  A 改正案  3,000万円+600万円×法定相続人の数

 2,死亡保険金に係る非課税限度の見直し
  @ 現 行  500万円×法定相続人の数
  A 改正案  500万円×法定相続人(未成年者,障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります。)の数

 3,相続税の税率構造の見直し

 4,未成年者控除の引き上げ<br>   @ 現 行  20歳までの1年につき6万円
  A 改正案  20歳までの1年につき10万円

 5,障害者控除の引き上げ
  @ 現 行  85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)
  A 改正案  85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)

 6,相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率構造の見直し

  

 7,相続時精算課税制度の適用要件についての見直し
  @ 受贈者の範囲に,20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)を追加
  A 贈与者の年齢要件を60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げ

 8,改正時期
  @ 上記1から5の改正は,平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用
  A 上記6及び7の改正は,原則として平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用

【財務省のホームページ】
 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei04.htm
※上述しましたとおり,現時点では,まだ改正案の段階で法案が成立したわけではありません。

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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