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税金ワンポイント
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過大な役員給与の損金不算入及び過大な使用人給与の損金不算入 |
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法人税法上,役員給与や特殊関係使用人に対する給与については,その損金算入に制限があります。 その制限のうち,不相当に高額な部分は,損金の額に算入しないというものがあります。
【役員給与の損金不算入】(法法34A)
【過大な役員給与の額】(法令70) 二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が,当該役員のその内国法人の業務に従事した期間,その退職の事情,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし,その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額 三 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で,他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額
【過大な使用人給与の損金不算入】(法法36) 【過大な使用人給与の額】(法令72の2)<br> 法第36条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は,内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が,当該使用人の職務の内容,その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし,当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあっては,当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間,その退職の事情,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし,その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。 例えば,非常勤役員や家族従業員に対する給与で不相当に高額な部分はないでしょうか.. 回答者 税理士 鵜池 隆充
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