税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成23年4月号》
過大な役員給与の損金不算入及び過大な使用人給与の損金不算入

 法人税法上,役員給与や特殊関係使用人に対する給与については,その損金算入に制限があります。  その制限のうち,不相当に高額な部分は,損金の額に算入しないというものがあります。

【役員給与の損金不算入】(法法34A)
 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は,その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入しない。

【過大な役員給与の額】(法令70)
 法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は,次に掲げる金額の合計額とする。
 一 次のイとロの金額のうちいずれか多い金額
  イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第34条第2項に規定する給与のうち,退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(下記三の金額に相当する金額を除く。)が,当該役員の職務の内容,その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし,当額役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が2以上である場合には,これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
  ロ 定款の規定又は株主総会,社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産の内容を定めている内国法人が,各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産の支給の時における価額に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(紙面の都合上かっこ書きを省略しています。)

 二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が,当該役員のその内国法人の業務に従事した期間,その退職の事情,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし,その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額

 三 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で,他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額

【過大な使用人給与の損金不算入】(法法36)
 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は,その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入しない。

【過大な使用人給与の額】(法令72の2)<br>  法第36条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は,内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が,当該使用人の職務の内容,その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし,当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあっては,当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間,その退職の事情,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし,その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

 例えば,非常勤役員や家族従業員に対する給与で不相当に高額な部分はないでしょうか..

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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