今回も『現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律』の中から,消費税の仕入税額控除に関する改正について取り上げます。
消費税の課税売上高が5億円超で,いわゆる課税売上割合が100%未満の事業者は,平成24年4月1日以後に開始する課税期間より,課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができなくなります。
T 改正の内容
課税売上割合が95%以上の場合に,課税仕入れ等に係る消費税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については,その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用することとされます。
つまり,課税売上高が5億円超で,いわゆる課税売上割合が100%未満の事業者は,課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができなくなります。
なお,この改正は,平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
U 改正後の仕入税額控除額の計算(一般課税)
1,課税売上高が5億円以下の事業者(従来どおり)
イ 課税売上割合が95%以上
全額控除
ロ 課税売上割合が95%未満
個別対応方式又は一括比例配分方式により計算
2,課税売上高が5億円超の事業者(改正)
イ 課税売上割合が100%
全額控除
ロ 課税売上割合が100%未満
個別対応方式又は一括比例配分方式により計算
V 個別対応方式と一括比例配分方式
1,個別対応方式
個別対応方式による仕入税額控除額の計算は,次のとおりです。
仕入税額控除額=Aに係る税額+Cに係る税額×課税売上割合
※課税仕入れ等に係る消費税額を次の3つに区分する必要があります。
A・・・課税資産の譲渡等にのみ要するもの
B・・・その他の資産の譲渡等(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等)にのみ要するもの
C・・・課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの
2,一括比例配分方式
一括比例配分方式による仕入税額控除額の計算は,次のとおりです。
仕入税額控除額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合
※一括比例配分方式を選択した場合には,2年間は継続して適用しなければなりません。
W 関連通達
国税庁のホームページより
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/11/02.htm
【課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義】(消基通11-2-12)
【国外取引に係る仕入税額控除】(消基通11-2-13)
【試供品,試作品等に係る仕入税額控除】(消基通11-2-14)
【課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義】(消基通11-2-15)
【不課税取引のために要する課税仕入れの取扱い】(消基通11-2-16)
【金銭以外の資産の贈与】(消基通11-2-17)
【個別対応方式の適用方法】(消基通11-2-18)
【共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合】(消基通11-2-19)
【課税仕入れ等の用途区分の判定時期】(消基通11-2-20)
【一括比例配分方式から個別対応方式への変更】(消基通11-2-21)
課税売上高が5億円超の事業者の方は,個別対応方式を採用した場合と一括比例配分方式を採用した場合とでの納税額の差額や個別対応方式を採用した場合の事務負担等,当該改正による影響を検証し,平成24年4月1日以後に開始する課税期間から個別対応方式と一括比例配分方式のどちらの方式を採用するのか,事前にご検討された方がよろしいのではないでしょうか。
回答者 税理士 鵜池 隆充
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