リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

税金ワンポイント
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成24年4月号》 |
貸付金利子等の帰属時期の原則と未収利息の計上見合せ |
---|
貸付金から生ずる利子の額については,原則として,その利子の計算期間の経過に応じ,その事業年度に係る金額をその事業年度の益金の額に算入することとされています。
貸付金,預金,貯金又は有価証券(以下2-1-24において「貸付金等」という。)から生ずる利子の額は,その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度に係る金額を当該事業年度の益金の額に算入する。ただし,主として金融及び保険業を営む法人以外の法人が,その有する貸付金等(当該法人が金融及び保険業を兼業する場合には,当該金融及び保険業に係るものを除く。)から生ずる利子でその支払期日が1年以内の一定の期間ごとに到来するものの額につき,継続してその支払期日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には,これを認める。
(注) 2 資産の販売等に伴い発生する売上債権(受取手形を含む。)又はその他の金銭債権について,その現在価値と当該債権に含まれる金利要素とを区分経理している場合の当該金利要素に相当する部分の金額は,当該債権の発生の基となる資産の販売等に係る売上の額等に含まれることに留意する。
【相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例】(法基通2-1-25) 法人の有する貸付金又は当該貸付金に係る債務者について次のいずれかの事実が生じた場合には,当該貸付金から生ずる利子の額(実際に支払を受けた金額を除く。)のうち当該事業年度に係るものは,法基通2-1-24にかかわらず,当該事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。 @ 債務者が債務超過に陥っていることその他相当の理由により,その支払を督促したにもかかわらず,当該貸付金から生ずる利子の額のうち当該事業年度終了の日以前6月(当該事業年度終了の日以前6月以内に支払期日がないものは1年。以下2-1-25において「直近6月等」という。)以内にその支払期日が到来したもの(当該貸付金に係る金銭債権を売買等により取得した場合のその取得前の期間のものを含む。以下2-1-25において「最近発生利子」という。)の全額が当該事業年度終了の時において未収となっており,かつ,直近6月等以内に最近発生利子以外の利子について支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。 A 債務者につき更生手続が開始されたこと。 B 債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し,事業好転の見通しがないこと,当該債務者が天災事故,経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため,当該貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。 C 更正計画認可の決定,債権者集会の協議決定等により当該貸付金の額の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなったこと。
(注) 2 法人の有する債券又は債券の発行者に上記@からCまでと同様の事実が生じた場合にも,当該債券に係る利子につき同様に取り扱う。 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充 〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |
