[復興特別所得税の源泉徴収]
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され,これにより,所得税の源泉徴収義務者は,平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際,復興特別所得税を併せて徴収し,源泉所得税の法定納期限までに,その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
1,復興特別所得税の源泉徴収
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収をする際,復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません。
2,復興特別所得税の額
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は,源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額です。
3,給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
給与等については,『平成25年分 源泉徴収税額表』に基づき,所得税と復興特別所得税の合計額を徴収します。
【平成25年分 源泉徴収税額表】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/all.pdf
4,当月分翌月支給の給与について
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については,その支給日が,給与所得の収入金額の収入すべき時期とされています。
よって,例えば,慣習等により当月分の給与を翌月10日に支給している場合,平成24年12月分の給与については,支給日である平成25年1月10日が収入すべき時期となり,平成25年分の所得となりますので,復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
なお,平成25年1月1日以後に支払われる給与であっても,平成24年分以前の所得となるものについては,その給与等の支払時に復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
5,当月分翌月支払いの報酬・料金等について
平成25年1月1日以後に支払われる報酬・料金等であっても,平成24年分以前の所得となるものについては,その報酬・料金等の支払時に復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
6,手取契約による報酬・料金等の源泉徴収税額
【例】手取契約で100,000円の講演料を支払った場合
@ 支払金額
100,000円÷(100%−10.21%)=111,370円(1円未満切捨て)
A 源泉徴収税額
111,370円×10.21%=11,370円(1円未満切捨て)
7,預貯金の利子等
利子の計算期間等にかかわらず,平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払いを受けるべき預貯金の利子等については,下記の税率で源泉徴収されます。
@ 所得税及び復興特別所得税 15.315%
A 住民税 5%
【参考】
国税庁ホームページ
◎復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf
◎復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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