[給与所得者の扶養控除等申告書]
T 概要等(再掲)
1,概要
給与の支払を受ける人(給与所得者)が,その給与について配偶者控除や扶養控除,障害者控除などの控除を受けるために行う手続きで,年末調整時だけでなく,上記のとおり,給与計算時の源泉所得税の計算にも使用されます。
2,提出時期
その年最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には,就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。また,当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には,その異動の日後,最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
3,提出方法
給与所得者が申告書に該当する事項等を記載して,給与の支払者に提出してください。なお,この申告書は,本来,給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが,給与の支払者は,税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は,提出する必要がありません(給与の支払者が保管しておくことになっています。)。
U 給与所得者の扶養控除等申告書の提出の有無と源泉徴収税額
1,設例(平成24年分)
@ 給与支給額 月額250,000円
A 社会保険料等
イ 健康保険料 13,156円
ロ 厚生年金保険料 21,796円
ハ 雇用保険料 1,250円
ニ 合計 イ+ロ+ハ=36,202円
B 社会保険料等控除後の給与等の金額
@−A=213,798円
C 扶養親族等の数 1人
D 丙欄が適用できる給与ではない
【給与所得者の扶養控除等申告書の提出がある場合の源泉徴収税額】
@ 月額表の「甲」欄適用
A 源泉徴収税額 3,570円
【給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない場合の源泉徴収税額】
@ 月額表の「乙」欄適用
A 源泉徴収税額 24,500円
2,給与所得者の扶養控除等申告書の提出の有無と源泉徴収税額
上記のとおり,給与所得者の扶養控除等申告書の提出がある場合とない場合とでは,徴収すべき源泉徴収税額が違います。
給与所得者の扶養控除等申告書の提出がないのに(この場合乙欄適用),甲欄で計算した場合には,その分,源泉所得税の徴収・納付もれが生じます。納付もれが生じた場合には,納付もれの金額等によっては,附帯税が発生することがありますので,注意が必要です。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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