税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成25年1月号》
源泉徴収制度D

[退職所得に係る所得税の源泉徴収](平成25年1月1日以降分)
※住民税に関する記述は省略します。

 平成25年1月1日以降に生じる退職手当等を支払うときには,所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し,当該源泉徴収税額を,原則として,翌月10日までに納付しなければなりません(死亡退職により支払う退職手当等で相続税の課税対象となるものは,所得税及び復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。)。

 退職手当等に対する源泉徴収のしかたは,退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。

T 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合
1,源泉徴収税額
(退職手当等の支給額−退職所得控除額)×1/2(注)=課税退職所得金額(千円未満切捨)
課税退職所得金額×所得税の税率=源泉徴収税額(百円未満切捨)
  (注) 平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等のうち,役員等としての勤続年数が5年以下の法人役員等に対するものについては,計算過程で2分の1にはしません。

2,退職所得控除額(通常の場合)
@ 一般の場合
 イ 勤続年数が20年以下の場合
  40万円×勤続年数
  (80万円に満たない場合には,80万円)
 ロ 勤続年数が20年超の場合
  800万円+70万円×(勤続年数−20年)

A 障害退職の場合
 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は,上記@で計算した金額に100万円を加算した金額となります。

3,勤続年数(通常の場合)
 勤続年数は,原則として,退職手当等の支払者のもとにおいて引き続き勤務した期間です。
なお,1年に満たない端数があるときは,1年に切り上げます。
(例) 20年1か月 ⇒21年

U 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合
 源泉徴収税額=退職手当等の支給額×20.42%

V 設例
 勤続期間が9年3か月,退職手当等の支給額が100万円

(1) 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合
@ 勤続年数       9年3か月⇒10年
A 退職所得控除額   40万円×10年=400万円
B 課税退職所得金額 (100万円−400万円)×1/2 < 0円 ∴0円
C 源泉徴収税額    B×所得税の税率=0円

(2) 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合
源泉徴収税額=100万円×20.42%=204,200円

【参考】国税庁ホームページより
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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