リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
税金ワンポイント
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成25年1月号》 |
源泉徴収制度D |
---|
[退職所得に係る所得税の源泉徴収](平成25年1月1日以降分)
平成25年1月1日以降に生じる退職手当等を支払うときには,所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し,当該源泉徴収税額を,原則として,翌月10日までに納付しなければなりません(死亡退職により支払う退職手当等で相続税の課税対象となるものは,所得税及び復興特別所得税の源泉徴収は必要ありません。)。 退職手当等に対する源泉徴収のしかたは,退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。
T 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合
2,退職所得控除額(通常の場合)
A 障害退職の場合
3,勤続年数(通常の場合)
U 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合
V 設例
(1) 退職所得の受給に関する申告書の提出がある場合
(2) 退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合
【参考】国税庁ホームページより 回答者 税理士 鵜池 隆充
|
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充 〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階 TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362 |