税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成25年2月号》
扶養親族の所属の変更

 同一生計内に2人以上の納税者がいる場合,その扶養親族は,これらの納税者のうち,いずれか1人の扶養親族とされます(所法85D)。
 この場合,その扶養親族をどの納税者の扶養親族とするかについては,予定納税額の減額の承認申請書,確定申告書又は給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書(以下,「申告書等」といいます。)に記載されたところによりますが,申告書等によりその所属が定められた後においてもその所属を変更することができます(所令219)。

例えば,...
@ 夫は事業所得者,妻は給与所得者で,これまで子供は夫の扶養親族として確定申告していたが,本年は,夫の事業の業績が悪化したので,本年は,子供を妻の扶養親族としたい。しかし,妻は,年末調整において扶養控除を受けていなかった。

A 夫は子供2人を扶養親族として年末調整を受けたが,年末に妻が不動産を売却したので,妻の譲渡所得の申告において,子供2人のうち1人を妻の扶養親族としたい。
...等のことのようなことがあるかもしれません。

 扶養親族の所属を変更しようとする場合には,自己の扶養親族を増加させようとする方及び減少させようとする方(確定申告書の提出義務がない方を含みます。)の全員がその所属の変更を記載した申告書等を提出する必要があります。

 なお,この場合の「申告書等」には,修正申告書や更正の請求書は含まれないため,いずれかの納税者がいったん確定申告書を提出している場合には,その年分の扶養親族の所属変更はできません。

[関連規定]
 1,扶養親族等の判定の時期等(所法85D)
 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には,その者は,政令で定めるところにより,これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。

2,二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属(所令219@)
 所法第85条第5項の場合において,同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは,これらの居住者の提出するその年分の前条第1項に規定する申告書等(以下この条において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし,本文又は次項の規定により,その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において,これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより,他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。

3,扶養親族等の所属の変更(所基通85-2)
 所令第218条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の控除対象配偶者の所属》又は第219条第1項ただし書《2以上の居住者がある場合の扶養親族の所属》の規定により控除対象配偶者又は扶養親族の所属を変更しようとする場合には,自己の控除対象配偶者又は扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者の全員がその所属の変更を記載した所令第218条第1項に規定する申告書等を提出しなければならないことに留意する。
 (注)したがって,確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には,自己の控除対象配偶者又は扶養親族を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても,その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。

[その他]
@ 給与所得者の方で会社から扶養手当の支給を受けている場合,その支給要件が「所得税法上の扶養親族を有する場合」となっているときは,確定申告書で扶養親族の所属を変更することによって,当該扶養手当の支給を受けられないことがあるかもしれませんので,その際には,事前に給与規程等を確認して,扶養親族の所属を変更するのがよいのかどうかを検討する必要があるでしょう。

A 所得税法の扶養親族は,健康保険の被扶養者とは異なります。

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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