税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成25年4月号》
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

 今回は,平成25年度税制改正大綱の中から「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を取り上げます。

T 概要
 受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し,金融機関(信託会社(信託銀行を含む。),銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には,信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については,500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については,平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り,贈与税を課さないこととする。
 (注)教育資金とは,文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
 (1) 学校等に支払われる入学金その他の金銭
 (2) 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

U 申告
 受贈者は,本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し,受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

V 払出しの確認等
 受贈者は,払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。  金融機関は,提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し,その確認した金額を記録するとともに,当該書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。

W 終了時
 1,受贈者が30歳に達した場合
 (1) 調書の提出
 金融機関は,本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)及び契約期間中に教育資金として払い出した金額(上記Vにより記録れた金額とする。)の合計金額(学校等以外の者に支払われた金銭のうち500 万円を超える部分を除外する。以下「教育資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 (2) 残額の扱い
 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については,受贈者が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する。

 2,受贈者が死亡した場合
 (1) 調書の提出
 金融機関は,受贈者の死亡を把握した場合には,その旨を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 (2) 残額の扱い
 非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については,贈与税を課さない。

X その他所要の措置を講ずる。
                                     〜平成25 年度税制改正大綱より〜

 この「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は,平成25 年度税制改正案の中でも注目を集めているようで,すでに私のところにも何件か問い合わせがあっております。
 この制度が創設されたならば,資金の有効活用あるいは相続対策として利用される方も多いと思われますが,注意が必要です。上記W1(2)にあるとおり,非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については,受贈者が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。つまり,この制度を利用した拠出額が全額非課税となるのではなく,非課税拠出額のうち,所定の教育資金支出額部分が非課税となります(上記W2の場合を除きます。)。受贈者が30 歳に達した日に多額の金額が残ることがないよう,その拠出額については,慎重に検討すべきものと考えられます。

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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