リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

税金ワンポイント
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保険金等と退職金等@ |
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T 概要 U 不相当に高額な役員退職給与の損金不算入
2,法人税法第 34 条第 2 項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は,次に掲げる金額の合計額とする。(法令 70) V 過大な使用人給与の損金不算入
2,法人税法第 36 条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は,内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が,当該使用人の職務の内容,その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし,当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあっては,当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間,その退職の事情,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし,その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。 (法令 72 の 2) 回答者 税理士 鵜池 隆充
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