税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成25年9月号》
保険金等と退職金等@

T 概要
 将来の退職金の原資等とするため,法人で役員又は従業員を被保険者とする生命保険に加入することがありますが,当該生命保険契約による保険金又は解約返戻金をそのまま退職金として支給できるわけではありません。
 保険金又は解約返戻金の収入と,損金としての退職金の支給とは,それぞれ別個の取引です。
 保険金又は解約返戻金は,保険契約に基づき,保険事故の発生や保険契約の解約により収入するものであり,退職金は,勤続年数,退職の経緯,その他の事情により,その金額が計算され,適正額を超える部分の金額については,税務上,問題が発生する場合があります。

U 不相当に高額な役員退職給与の損金不算入
 1, 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は,その内国法人の各業年度の所得の金額の計算上,損金の額に算入しない。 (法法 34A)

 2,法人税法第 34 条第 2 項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は,次に掲げる金額の合計額とする。(法令 70)
 一 省略
 二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が, 当該役員のその内国法人の業務に従事した期間,その退職の事情,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし,その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
 三 省略

V 過大な使用人給与の損金不算入
 1, 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は,その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上,損 金の額に算入しない。 (法法 36)

 2,法人税法第 36 条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は,内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が,当該使用人の職務の内容,その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし,当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあっては,当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間,その退職の事情,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし,その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。 (法令 72 の 2)

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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