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税金ワンポイント
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成25年10月号》 |
保険金等と退職金等A |
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先月号に引き続き,今回は,保険金を原資とする退職金についての判例の一部をご紹介いたします。
T 高松地裁平成 4 年(行ウ)第 2 号法人税更正処分等取消請求事件(棄却)(確定)
平成 5 年 6 月 29 日判決
【判示(5)】
9 以上により,平均功績倍率法によって,相当な退職給与の額を計算すると,次の算式のとおり○○円となる。 U 長野地裁昭和 56 年(行ウ)第 12 号法人税更正処分等取消請求事件(棄却)(確定)
昭和 62 年 4 月 16 日判決
(3) 原告は, その反論1において, 本件のように役員が死亡した際にその遺族に対して支払うことを予定して, 法人を受取人とする生命保険契約が締結されていたところ, 保険事故が発生し, 法人が入手した生命保険金をその遺族に対して支払った場合には, その金額のいかんを問わず, 全額を損金算入するのが法人税法36条の趣旨にも税務行政の実態にも合致すると主張し, 更に, その根拠として, 役員の退職金の高額化傾向に伴い,企業, 特に資本金の小さい同族企業にあっては生命保険金を役員退職金の唯一の原資としているのが実態である。生命の代償たる死亡退職金に対し相続税及び法人税が課せられるのは二重課税として許されない。退職金額の相当性は経済事情からみて正常か否かで決すべきものであるところ, 法人の退職金支払能力は, 生命保険の支払いを受けたことにより生じたのであり, 役員の死亡が右原資を得るについての貢献であるから, 生命保険金の全額又は大半を役員の退職金として遺族に支給することは経済事情からみて正常である,などと主張する。 回答者 税理士 鵜池 隆充
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