税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成25年11月号》
保険金等と退職金等B
先月号に引き続き,保険金を原資とする退職金についての判例の一部をご紹介いたします。

V 浦和地裁平成 2 年(行ウ)第 14 号法人税更正処分等取消請求事件(棄却)(確定) 平成 3 年 9 月 30 日判決
 【判示(1)】
 2 傷害特約による分として支払われた保険金○○万円の帰属について
(1) 世上,時として,法人がその役員又は部課長その他の使用人を被保険者として生命保険に加入する事例がみられるが,その目的は,これによって死亡退職する役員等に対して支払うことになる弔慰金,退職金等の原資を確保するとともに,役員の死亡により受けることがある法人の経営上の損失を補填することにあると解されるところ,このことは傷害特約に係る保険金についても異なるものではない。したがって,被保険者が死亡した場合に支払われる生命保険金は,法人が保険金受取人であれば当然に当該法人に帰属するものであり,傷害特約による保険金であるからといって,当然に被保険者に帰属すると解すべきいわれはない。

 【判示(1)】
 (1) 法人がその役員又は使用人を被保険者として生命保険に加入する目的は前述したような点にあり,そうだとすれば,加入した生命保険契約において,保険金受取人が主契約による分のみでなく,特約による分も当該法人となっている限り,支払われる保険金はすべて当該法人に帰属すると解することは理の当然であって,災害特約による保険金であるからといって,これが当然に被保険者に帰属すると解すべきいわれはない。
                                         (TAINS)Z186-6777 より引用

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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