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税金ワンポイント
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重加算税@ |
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今回は,重加算税について取り上げます。
T 重加算税(国通法 68)
A 第 66 条第 1 項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第 5 項若しくは第 6 項の規定の適用がある場合を除く。)において,納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし, 又は仮装し, その隠ぺいし, 又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず, 又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは, 当該納税者に対し, 政令で定めるところにより, 無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし, 又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは, 当該隠ぺいし, 又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え, 当該基礎となるべき税額に 100 分の40 の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。 B 前条第 1 項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第 2 項若しくは第 3 項の規定の適用がある場合を除く。)において, 納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし, 又は仮装し,その隠ぺいし, 又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは, 税務署長は, 当該納税者から, 不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし, 又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは, 当該隠ぺいし, 又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え,当該基礎となるべき税額に 100 分の 35 の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。 U 最近の裁決事例−国税不服審判所ホームページより
《事案の概要》
《裁決要旨》 回答者 税理士 鵜池 隆充
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