T 簡易課税の現行制度の概要
その課税期間の基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下で,簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は,実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく,その課税期間における課税売上高に対する消費税額に基づき,仕入税額控除額を計算することができます。
この制度は,仕入税額控除額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。
この一定割合を『みなし仕入率』といい,売上を卸売業,小売業,製造業等,サービス業等及びその他の事業の5つに区分し,それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
【みなし仕入率】
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(その他の事業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
U 対象事業者
簡易課税制度は,課税事業者のうち,その課税期間の基準期間における課税売上高が 5,000万円以下で,「消費税簡易課税制度選択届出書」を所定の日までに所轄税務署長に提出している場合に適用されます。
V 基準期間
個人事業者についてはその年の前々年をいい,法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については,その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいいます。
W みなし仕入率の改正
@ 現行の第四種事業のうち,金融業及び保険業を第五種事業とし,そのみなし仕入率を 50%(現行 60%)とすることとされました。
A 現行の第五種事業のうち,不動産業を第六種事業とし,そのみなし仕入率を 40%(現行50%)とすることとされました。
X 適用開始時期
この改正は,平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する課税期間から適用されます。ただし,次の経過措置があります。
Y 簡易課税制度の改正に係る経過措置
平成 26 年 9 月 30 日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は,平成27 年 4 月 1 日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については,改正前のみなし仕入率が適用されます。
(注) 平成 26 年 10 月 1 日以後に「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は,平成 27 年 4 月 1 日以後に開始する課税期間から,改正後のみなし仕入率が適用されます。
【国税庁ホームページより】
「消費税法改正のお知らせ」(平成 26 年 4 月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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