税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成27年2月号》
寡婦控除と寡夫控除

 今回は,所得税の所得控除であります寡婦控除と寡夫控除の概略についてご紹介いたします。

T 寡婦控除
1,制度の概要
 納税者が寡婦に該当する場合に受けられる所得控除です。

2,寡婦の要件
 寡婦とは, 納税者本人が, 原則としてその年の 12 月 31 日の現況で,次の@, Aのいずれかに該当する人をいいます。
 @ 次のいずれかに該当する人で,扶養親族又は生計を一にする子がいる人
 イ 夫と死別した後,婚姻していない人
 ロ 夫と離婚した後,婚姻していない人
 ハ 夫の生死が明らかでない人
 A 次のいずれかに該当する人で,合計所得金額が 500 万円以下の人
 イ 夫と死別した後,婚姻していない人
 ロ 夫の生死が明らかでない人

3,特別の寡婦
 特別の寡婦とは, 寡婦のうち, 扶養親族である子を有し,かつ, 合計所得金額が 500 万円以下の人をいいます。

4,寡婦控除額
 @ 一般の寡婦控除額・・・27万円
 A 特別の寡婦控除額・・・35万円

U 寡夫控除
1,制度の概要
 納税者が寡夫に該当する場合に受けられる所得控除です。

2,適用要件
 寡夫とは, 納税者本人が, 原則としてその年の 12 月 31 日の現況で, 次の@, A又はBのいずれかに該当する人で, 生計を一にする子があり,かつ, 合計所得金額が 500 万円以下の人をいいます。
 @ 妻と死別した後,婚姻していない人
 A 妻と離婚した後,婚姻していない人
 B 妻の生死が明らかでない人

3,寡夫控除額
 27 万円

V 生計を一にする子
 @ 生計を一にする  「生計を一にする」とは,必ずしも同居を要件とするものではありませんので,例えば,勤務, 修学, 療養等の都合上別居している場合であっても, 余暇には起居を共にすることを常例としている場合や, 常に生活費, 学資金, 療養費等の送金が行われている場合には, 「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 A 生計を一にする子
 他の納税者の控除対象配偶者又は扶養親族になっている人や総所得金額等の合計額が 38万円を超えている人は含まれません。

W 扶養親族
 扶養親族とは, 納税者と生計を一にする親族(配偶者, 青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。 )で,合計所得金額が 38 万円以下の人をいいます。
 なお, 児童福祉法の規定により里親に委託された児童や老人福祉法の規定により養護受託者に委託された老人で,納税者と生計を一にし,合計所得金額が 38 万円以下の人も扶養親族に含まれます。

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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