Z 取得価額要件
1,生産性向上設備等の定義
本制度の適用対象資産となる特定生産性向上設備等とは,生産等設備を構成する機械及び
装置,工具,器具及び備品,建物,建物附属設備,構築物並びに一定のソフトウエアで,産業
競争力強化法第 2 条第 13 項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち,取得価額要
件を満たすものをいいます。
【取得価額要件】
1,機械及び装置
一台又は一基の取得価額が 160 万円以上のもの
2,工具
次の@又はAのいずれかを満たしているものであること。
@ 一台又は一基の取得価額が 120 万円以上のもの
A 一台又は一基の取得価額が 30 万円以上で,かつ,一事業年度における取得価額の合計額が 120 万円以上のもの
3,器具及び備品
次の@又はAのいずれかを満たしているものであること。
@ 一台又は一基の取得価額が 120 万円以上のもの
A 一台又は一基の取得価額が 30 万円以上で,かつ,一事業年度における取得価額の合計額が 120 万円以上のもの
4,建物
一の取得価額が 120 万円以上のもの
5,建物附属設備
次の@又はAのいずれかを満たしているものであること。
@ 一の取得価額が 120 万円以上のもの
A 一の取得価額が 60 万円以上で,かつ,一事業年度における取得価額の合計額が 120 万円以上のもの
6,構築物
一の取得価額が 120 万円以上のもの
7,ソフトウエア
次の@又はAのいずれかを満たしているものであること。
@ 一の取得価額が 70 万円以上のもの
A 一の取得価額が 30 万円以上で,かつ,一事業年度における取得価額の合計額が 70 万円
以上のもの
[ 対象外設備
次の設備については,本制度の対象外となります。
@ 中古設備
A 貸付設備
貸付けの用に供した設備については,原則として,対象外となります。
B 国外で使用する設備
C 生産等設備に該当しない設備
下記\をご参照ください。
\ 生産等設備の範囲(措通 42 の 12 の 5−1)
措置法第 42 条の 12 の 5 第 1 項に規定する生産等設備(以下「生産等設備」といいます。)とは,例えば,製造業を営む法人の工場,小売業を営む法人の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場のように,その法人が行う生産活動,販売活動,役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動(以下これらを「生産等活動」といいます。)の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいいます。したがって, 例えば, 本店, 寄宿舎等の建物,事務用器具備品,乗用自動車,福利厚生施設のようなものは,これに該当しません。
(注) 一棟の建物が本店用と店舗用に供されている場合など,減価償却資産の一部が法人の生産等活動の用に直接供されているものについては,その全てが生産等設備となります。
] 所有権移転外リース取引に係るリース資産について
所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である特定生産性向上設備等については,特別償却の適用はありませんが,税額控除の適用はあります。
次月号に続く
回答者 税理士 鵜池 隆充
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