]V 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の特定機械装置等が特定生産性向上設備等に該当する場合の上乗せ措置
1,制度の概要
中小企業者などが,産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年1月 20 日)から平成 29 年3 月 31 日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に,中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)に規定する特定機械装置等(以下「特定機械装置等」といいます。)のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をして,これを国内にある当該中小企業者などの営む指定事業の用に供した場合には,その指定事業の用に供した日を含む事業年度において,即時償却又は 7%(特定の中小企業者などについては 10%)の税額控除ができます。
中小企業者などが, 産業競争力強化法の施行の日(平成 26 年 1 月 20 日)から同年 4 月1日前に終了した事業年度の末日までの間に, 特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をして, 国内にある当該中小企業者などの指定事業の用に供した場合には, 適用対象事業年度は, 平成 26 年 4 月1日を含む事業年度(以下「特例適用事業年度」といいます。)となります。
2,適用対象法人
この制度の適用対象法人は,中小企業者 (注) 又は農業協同組合等で,青色申告書を提出するものです。
(注) 中小企業者とは,次に掲げる法人をいいます。
@ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし, 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が 1,000 人を超える法人をいい,中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の 2 分の 1 以上を所有されている法人及び 2 以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の 3 分の 2 以上を所有されている法人を除きます。
A 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の法人
3,適用対象資産
本制度の適用対象資産は,下記4の特定機械装置等のうち,特定生産性向上設備等に該当するもの(平成 27 年 3 月号W及び平成 27 年 6 月号Zをご参照ください。)です。
4,特定機械装置等
中小企業等投資促進税制に規定する特定機械装置等とは, その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産で, 指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものをいいます。ただし, 内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付け用に供する資産は,特定機械装置等には該当しません。
@ 機械及び装置で 1 台又は 1 基の取得価額が 160 万円以上のもの
A 事務処理の能率化,製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので,1 台又は 1基の取得価額が 120 万円以上のもの
イ 測定工具及び検査工具
ロ 電子計算機
ハ インターネットに接続されたデジタル複合機
ニ 試験又は測定機器
B Aに準ずるもの(当該事業年度の取得価額の合計額が 120 万円以上)で次に掲げるいずれかのもの
イ 測定工具及び検査工具
ロ 電子計算機
ハ 試験又は測定機器
(注1) イ又はハについては,1 台又は 1 基の取得価額が 30 万円未満であるものを除きます。
(注2) ロについては,法令第 133 条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))又は法令第133 条の 2((一括償却資産の損金算入))の規定の適用を受けるものを除きます。
C ソフトウェア(複写して販売するための原本, 開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
イ 一のソフトウェアの取得価額が 70 万円以上のもの
ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が 70 万円以上のもの
D 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で,貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5 トン以上のもの
E 内航海運業の用に供される船舶
次月号に続く
回答者 税理士 鵜池 隆充
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