税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成27年10月号》
永年勤続者の記念品等と創業記念品等

T永年勤続者の記念品等

1, 課税しない経済的利益・・・永年勤続者の記念品等(所基通 36-21)
 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり, その記念として旅行, 観劇等に招待し, 又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含みません。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で, 次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては,給与等として課税しなくて差し支えありません。
 @ 当該利益の額が, 当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし, 社会通念上相当と認められること。
 A 当該表彰が, おおむね 10 年以上の勤続年数の者を対象とし, かつ, 2 回以上表彰を受ける者については, おおむね 5 年以上の間隔をおいて行われるものであること。

 2, 永年勤続記念旅行券の支給に伴う課税上の取扱いについて
 永年勤続記念旅行券の支給に伴う課税上の取扱いについて,個別通達(昭和 60.2.21 直法6-4)がありますので,ご参照ください。
 〜国税庁のホームページより〜
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/850221/01.htm

U 創業記念品等
1, 課税しない経済的利益・・・創業記念品等(所基通 36-22)
 使用者が役員又は使用人に対し創業記念, 増資記念, 工事完成記念又は合併記念等に際し, その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含みません。)で, 次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては, 給与等として課税しなくて差し支えありません。ただし, 建築業者, 造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては, この限りではありません。
 @ その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり, かつ, そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が 1 万円以下のものであること。
 A 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については, 創業後相当な期間(おおむね 5 年以上の期間)ごとに支給するものであること。

2,処分見込価額の評価
 創業記念品等の処分見込価額は, 所基通 205-9 に準じて,その記念品の通常の小売販売価額の 60%相当額で評価して差し支えないものと考えられます。

3,非課税限度額の判定(平成元.1.30 直法 6-1,平成 26.3.5 課法 9-1)
 創業記念品等の処分見込価額が1万円以下であるかどうかは, その処分見込価額として評価した金額から,消費税及び地方消費税の額を除いた金額をもって判定します。
 なお, 処分見込価額として評価した金額から, 消費税及び地方消費税の額を除いた金額に10 円未満の端数が生じた場合には, これを切り捨てます。

4,給与等として課税する場合の経済的利益の額
 創業記念品等の処分見込価額が1万円を超えるため,給与等として課税する場合の経済的利益の額は, その処分見込価額によるのではなく,次によります。 (所基通 36-39)
 @ 当該創業記念品等が使用者において通常他に販売するものである場合には, 当該使用者の通常の販売価額
 A 当該創業記念品等が使用者において通常他に販売するものでない場合には, 当該創業記念品等の通常売買される価額。ただし, 当該創業記念品等が, 役員又は使用人に支給するために使用者が購入したものであり, かつ, その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは, その購入価額によることができます。
 なお, 消費税及び地方消費税の額を含めた金額が給与等の金額となります。 (平成元.1.30直法 6-1,平成 26.3.5 課法 9-1)

V記念品に代えて金銭又は商品券を支給する場合
 記念品に代えて金銭又は商品券を支給する場合には,給与等として課税する必要があります。

W 自由に選択できる場合
 例えば,規定金額の範囲内で品物を自由に選択させ,それを会社で購入して支給するような場合には,会社から金銭を支給されて品物を購入するのと同じことですので,この場合には,給与等として課税する必要があります。

次月号に続く

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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