U 給与所得の収入金額の収入すべき時期(所基通 36-9)
過去の期間の実労働時間に基づく残業手当と実際に支払った残業手当との差額を一括して支払った場合の所得税の課税年分は,本来各支給日に支払うべき残業手当が一括して支払われたものと認められますので,本来の残業手当が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得となります。 ( 所基通 36-9(1))
なお,給与規程等の改訂が過去に遡って実施されたため,残業手当の差額が一括支給されるような場合には,その差額について支給日が定められているときはその支給日,支給日が定められていないときはその改訂の効力が生じた日となります。 ( 所基通 36-9(3))
U 年末調整の対象となる給与
給与所得の収入金額の収入すべき時期は, それぞれ次に掲げる日によるものとされます。
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除きます。)についてはその支給日, その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
(2) 役員に対する賞与のうち, 株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては, その決議等があった日。ただし, その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり, 各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には, 各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
(3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で, その支給日が定められているものについてはその支給日, その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
(4) いわゆる認定賞与とされる給与等で, その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日, その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には, その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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