税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成28年2月号》
死亡後に支給期が到来する給与

T事例
1,死亡後に支給期が到来する給与等
 ・・・例えば,死亡日 2 月 15 日,支給期及び支払い 2 月 25 日

 死亡した者に係る給与等で,その死亡後に支給期が到来するものについては,本来の相続財産として,相続税の課税対象となるため,「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には含めません。また,所得税の課税対象ではないため,支払の際に,源泉所得税は徴収しません。

2,支給期は死亡前に到来しているが,実際の支払いが死亡後の給与等
 ・・・例えば,支給期 2 月 10 日,死亡日 2 月 15 日,実際の支払日 2 月 25 日

 死亡前に支給期が到来しているため,死亡時は未払いであったとしても, 当該死亡した者の給与所得となり,「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含めます。

U 非課税所得(所法 9@十六)
 相続,遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続,遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含みます。)については,所得税は課されません。

V 相続財産とされる死亡者の給与等, 公的年金等及び退職手当等(所基通 9−17)
 死亡した者に係る給与等, 公的年金等及び退職手当等( 所得税法第 30 条第 1 項《退職所得》
 に規定する退職手当等をいいます。)で, その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては, 所得税は, 課税しないものとされます。
 (注) 上記の給与等, 公的年金等及び退職手当等の支給期については, 36−9, 36−10 及び36−14 の(1)に定めるところによります。

W給与所得の収入金額の収入すべき時期(所基通 36−9)
 給与所得の収入金額の収入すべき時期は, それぞれ次に掲げる日によるものとされます。
 (1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等(次の(2)に掲げるものを除きます。)についてはその支給日, その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
 (2) 役員に対する賞与のうち, 株主総会の決議等によりその算定の基礎となる利益に関する指標の数値が確定し支給金額が定められるものその他利益を基礎として支給金額が定められるものについては, その決議等があった日。ただし, その決議等が支給する金額の総額だけを定めるにとどまり, 各人ごとの具体的な支給金額を定めていない場合には, 各人ごとの支給金額が具体的に定められた日
 (3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で, その支給日が定められているものについてはその支給日, その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
 (4) いわゆる認定賞与とされる給与等で, その支給日があらかじめ定められているものについてはその支給日, その日が定められていないものについては現実にその支給を受けた日(その日が明らかでない場合には, その支給が行われたと認められる事業年度の終了の日)

X 支給期の到来していない給与(相基通 3-33)
 相続開始の時において支給期の到来していない俸給, 給料等は, 相続税法第 3 条第 1 項第 2号に規定する退職手当金等には該当しないで, 本来の相続財産に属します。

 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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