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税金ワンポイント
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死亡後に支給期が到来する給与 |
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T事例 死亡した者に係る給与等で,その死亡後に支給期が到来するものについては,本来の相続財産として,相続税の課税対象となるため,「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄には含めません。また,所得税の課税対象ではないため,支払の際に,源泉所得税は徴収しません。
2,支給期は死亡前に到来しているが,実際の支払いが死亡後の給与等 死亡前に支給期が到来しているため,死亡時は未払いであったとしても, 当該死亡した者の給与所得となり,「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含めます。 U 非課税所得(所法 9@十六)相続,遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続,遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含みます。)については,所得税は課されません。
V 相続財産とされる死亡者の給与等, 公的年金等及び退職手当等(所基通 9−17)
W給与所得の収入金額の収入すべき時期(所基通 36−9)
X 支給期の到来していない給与(相基通 3-33) 以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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