税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成28年3月号》
死亡後に支給額が確定した退職手当金等

T 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等(相基通 3-31)
 被相続人の生前退職による退職手当金等であっても, その支給されるべき額が, 被相続人の死亡前に確定しなかったもので, 被相続人の死亡後 3 年以内に確定したものについては, 相続税法第 3 条第 1 項第 2 号に規定する退職手当金等に該当します。

U 所得税について
 被相続人が生前に退職し, 生存中に退職手当金等が確定した後に死亡した場合には,その退職手当金等に対しては, 所得税が課税されますが, 上記Tの退職手当金等については, 所得税は課税されません。

V 所得税の非課税所得(所法 9@十六)
 相続,遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法の規定により相続,遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含みます。)については,所得税は課税されません。

W 相続財産とされる死亡者の給与等, 公的年金等及び退職手当等(所基通 9−17)
 死亡した者に係る給与等, 公的年金等及び退職手当等( 所得税法第 30 条第 1 項《退職所得》に規定する退職手当等をいいます。)で, その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては, 所得税は, 課税しないものとされます。
 (注) 上記の給与等, 公的年金等及び退職手当等の支給期については, 36−9, 36−10 及び36−14 の(1)に定めるところによります。

X 退職所得の収入金額の収入すべき時期(所基通 36−10)
 退職所得の収入金額の収入すべき時期は, その支給の基因となった退職の日によるものとされます。ただし, 次の退職手当等については, それぞれ次に掲げる日によるものとされます。
 (1) 役員に支払われる退職手当等で, その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては, その役員の退職後その決議があった日。ただし, その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり, 具体的な支給金額を定めていない場合には, その金額が具体的に定められた日
 (2) 退職給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため支払われる新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等で, その支給日が定められているものについてはその支給日,その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日
 (3) 法第 31 条《退職手当等とみなす一時金》に規定する退職手当等とみなされる一時金については, その一時金の支給の基礎となる法令, 契約, 規程又は規約により定められた給付事由が生じた日
 (4) 省略
 (5) 年金に代えて支払われる一時金で 30−4 及び 31−1 により退職手当等とされるものについては, 当該退職手当等とされるものの給付事由が生じた日
 (注) 所得税法施行令第 77 条《退職所得の収入の時期》の規定が適用される退職手当等の課税年分については, (1)から(5)までに掲げる日にかかわらず, 同条の規定によることに留意する。

Y 退職所得の収入の時期 (所令 77)
 居住者が一の勤務先を退職することにより二以上の所得税法第 30 条第 1 項(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には, その者の支払を受ける当該退職手当等については, これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として同上の規定を適用します。

Z 一の退職により 2 以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合(所基通36−11)
 所得税法施行令第 77 条に規定する「一の勤務先を退職することにより 2 以上の……退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合」とは, 次に掲げるような場合をいいます。
 (1) 勤務先を退職することにより, 当該勤務先から退職手当等の支払を受けるほか, 所得税法第 31 条各号に掲げる一時金(確定拠出年金法の規定に基づき老齢給付金として支給される一時金を除く。 )の支払者からも当該一時金の支払を受けることとなる場合
 (2) 退職により退職手当等の支払を受けた者が, その後退職給与規程の改訂等により退職手当等の差額の支払を受けることとなる場合
 (注) 上記に掲げる場合であっても, (1)の一時金又は(2)の差額の支給期がその者の死亡後に到来したときは, これらの一時金又は差額については、 所得税法施行令第 77 条の規定は適用しません。( 9−17 及び 34−2 参照)。

 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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