税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成28年4月号》
弔慰金等@

T弔慰金等の取扱い(相基通 3-20)
 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金, 花輪代, 葬祭料等( 以下「弔慰金等」という。 )については, 3-18 及び 3-19 に該当すると認められるものを除き, 次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い, 当該金額を超える部分の金額があるときは,その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱います。
 (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは, その雇用主等から受ける弔慰金等のうち,当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給, 給料, 賃金, 扶養手当, 勤務地手当, 特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。 )の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち 3-23 に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額
 (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは, その雇用主等から受ける弔慰金等のうち,当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち 3-23 に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額

U退職手当金等の取扱い(相基通 3-18)
 相続税法第 3 条第 1 項第 2 号に規定する「被相続人に支給されるべきであった退職手当金,功労金その他これらに準ずる給与」 (以下「退職手当金等」という。 )とは, その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。

V 退職手当金等の判定(相基通 3-19)
 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは, 当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより, その他の場合においては当該被相続人の地位, 功労等を考慮し, 当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け, 又は受けると認められる額等を勘案して判定します。

W 普通給与の判定(相基通 3-21)
 被相続人が非常勤役員である等のため, 死亡当時に賞与だけを受けており普通給与を受けていなかった場合における 3-20 に定める普通給与の判定は, その者が死亡当時の直近に受けた賞与の額又は雇用主等の営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある役員の受ける普通給与若しくは賞与の額等から勘案し, 当該被相続人が普通給与と賞与の双方の形態で給与を受けていたとした場合において評定されるべき普通給与の額を基準とします。

X「業務上の死亡」等の意義(相基通 3-22)
 3-20 に定める「業務」とは, 当該被相続人に遂行すべきものとして割り当てられた仕事をいい, 「業務上の死亡」とは, 直接業務に起因する死亡又は業務と相当因果関係があると認められる死亡をいうものとして取り扱います。

 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
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