X 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度の創設
1, 概要
青色申告書を提出する法人が, 改正地域再生法の施行の日(平成 28 年 4 月 20 日)から平成 32 年 3 月 31 日までの間に, 地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してその認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(以下「特定寄附金」といいます。)を支出した場合には, その支出した日を含む事業年度の所得に対する調整前法人税額から, その事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の 20%相当額からその特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含みます。)の額から控除される一定の金額を控除した金額(その金額がその事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の 10%相当額を超える場合には, その 10%相当額となります。)の法人税額の特別控除ができることとされました。
2, 適用対象法人
本制度の適用対象法人は, 青色申告書を提出する法人です。
3, 適用対象寄附金(特定寄附金)
@ 支出時期
改正地域再生法の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日まで
A 支出先
地域再生法第 8 条第 1 項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」といいます。)
B 寄附の内容
認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(注)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除きます。)
(注) その認定地方公共団体の作成した地域再生法第 8 条第 1 項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第 5 条第 4 項第 2 号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいいます。
4, 税額控除限度額
本制度による税額控除限度額は, 次の算式により計算した金額のうちいずれか少ない金額となりますが, 税額控除限度額が控除の適用を受けようとする事業年度の所得に対する調整前法人税額の5%相当額を超える場合は, その5%相当額が限度とされます。
[ 算式]
@ 特定寄附金の額(注1)の合計額×20%
−その特定寄附金の支出について法人住民税(注2)から控除される一定の金額
A 特定寄附金の額(注1)の合計額×10%
(注1) その事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限ります。
(注2) 道府県民税及び市町村民税(都民税を含みます。)をいいます。
5, 申告手続き
本制度の適用を受けるためには, 確定申告書等, 修正申告書又は更正請求書に控除の対象となる特定寄附金の額, 控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し, かつ, その明細書に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する一定の書類を保存する必要があります。この場合において, 控除される金額は, その確定申告書等に添付された明細書に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額に限られます。
6, 施行時期
改正地域再生法の施行の日(平成28年4月20日)から施行されます。
【 参考】
内閣府地方創生推進事務局〜地方創生応援税制( 企業版ふるさと納税) 〜
次月号に続く
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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