税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成28年10月号》
平成 28 年度の税制改正( 法人税関係) の概要C

Z雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の改正
1, 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除制度との重複適用措置の整備
 措法第42条の12《特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除》の制度と重複して適用することができることとされ, 重複して適用する場合には, 本制度における税額控除限度額の計算の基礎となる雇用者給与等支給増加額は, 同条の制度における税額控除限度額の計算の基礎となる特定地域基準雇用者数, 地方事業所基準雇用者数及び地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となった者に対する給与等の支給額として次の算式により計算した金額を控除した金額とされました。

 [算式]
 雇用者給与等支給増加額から控除する金額 =(@+A)×30%

 @ 適用年度に係る次の金額
 雇用者1人当たりの給与等支給額(注1)
               ×(特定地域基準雇用者数+地方事業所基準雇用者数)

 A 適用年度前各事業年度( 注2)に係る次の金額の合計額( 注3)
 雇用者1人当たりの給与等支給額( 注4)×地方事業所基準雇用者数( 注5)

 ( 注1) @における雇用者1人当たりの給与等支給額とは, 適用年度の雇用者給与等支給額をその適用年度終了の日における雇用者の数で除して計算した金額をいいます。

 ( 注2) 適用年度前各事業年度とは, その適用年度開始の日前に開始した各事業年度をいいます。以下同じです。

 ( 注3) 次の場合のいずれにも該当する場合に計算します。
 イ 適用年度において, 移転型計画の認定を受けた法人に対する特例の適用を受ける場合
 ロ 適用年度前各事業年度において拡充型計画又は移転型計画の認定を受けた法人に対する特例の適用を受けた場合

 ( 注4) Aにおける雇用者1人当たりの給与等支給額とは, 適用年度開始の日前に開始した事業年度で拡充型計画又は移転型計画の認定を受けた法人に対する特例の適用を受けた事業年度の雇用者給与等支給額をその事業年度終了の日における雇用者の数で除して計算した金額をいいます。
 なお, その事業年度において本制度の適用を受けなかった場合には, 適用年度に係る比較雇用者給与等支給額(*)を雇用者給与等支給額として計算することができます。
 (*) 比較雇用者給与等支給額とは, 適用年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。

 ( 注5) 適用年度における移転型計画の認定を受けた法人に対する特例の適用に係るその移転型計画の特定業務施設のみを特定業務施設とした場合における適用年度前各事業年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には, その超える部分の数を控除します。

2, 適用時期  平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され, 同日前に開始した事業年度分の法人税については, 従来どおり適用されます。

次月号に続く

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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