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税金ワンポイント
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成28年10月号》 |
平成 28 年度の税制改正( 法人税関係) の概要C |
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Z雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の改正
[算式]
@ 適用年度に係る次の金額
A 適用年度前各事業年度( 注2)に係る次の金額の合計額( 注3) ( 注1) @における雇用者1人当たりの給与等支給額とは, 適用年度の雇用者給与等支給額をその適用年度終了の日における雇用者の数で除して計算した金額をいいます。 ( 注2) 適用年度前各事業年度とは, その適用年度開始の日前に開始した各事業年度をいいます。以下同じです。
( 注3) 次の場合のいずれにも該当する場合に計算します。
( 注4) Aにおける雇用者1人当たりの給与等支給額とは, 適用年度開始の日前に開始した事業年度で拡充型計画又は移転型計画の認定を受けた法人に対する特例の適用を受けた事業年度の雇用者給与等支給額をその事業年度終了の日における雇用者の数で除して計算した金額をいいます。 ( 注5) 適用年度における移転型計画の認定を受けた法人に対する特例の適用に係るその移転型計画の特定業務施設のみを特定業務施設とした場合における適用年度前各事業年度の地方事業所基準雇用者数を超える場合には, その超える部分の数を控除します。 2, 適用時期 平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され, 同日前に開始した事業年度分の法人税については, 従来どおり適用されます。 次月号に続く
回答者 税理士 鵜池 隆充
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