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税金ワンポイント
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セルフメディケーション税制A |
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X セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
Y 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合 この一定の取組は, 法律又は法律に基づく命令(告示を含みます。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として, 厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとされ, 具体的には, 厚生労働省告示において次の取組とされています。
@ 医療保険各法等の規定に基づき健康の保持増進のために必要な事業として行われる健康診査又は健康増進法第 19 条の 2 の規定に基づき健康増進事業として行われる健康診査【いわゆる健康診査であり, 保険事業や健康増進事業として行われる人間ドックなど】 A 予防接種法第 5条第 1項の規定に基づき行われる予防接種又はインフルエンザに関する特定感染症予防指針第 2 の 2 の規定により推進することとされる同法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる疾病に係る予防接種【高齢者の肺炎球菌感染症及びインフルエンザの予防接種並びに任意のインフルエンザの予防接種など】
B 労働安全衛生法第 66 条第 1 項の規定に基づき行われる健康診断(同条第 5 項ただし書の規定により, 労働者が事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において, 他の医師が行う同条第 1 項の規定による健康診断に相当する健康診断を受け, その結果を証明する書面を事業者に提出したときにおける健康診断を含みます。) C 高齢者の医療の確保に関する法律第 20 条の規定に基づき行われる特定健康診査(同条ただし書の規定により, 加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け, その結果を証明する書面の提出を受けたときにおける健康診査及び同法第 26 条第 2 項の規定による特定健康診査に関する記録の送付を受けたときにおける特定健康診査を含みます。)又は同法第 24条の規定に基づき行われる特定保健指導【メタボ健診など】 D 健康増進法第 19 条の 2 の規定に基づき健康増進事業として行われるがん検診【市町村が健康増進事業として行う乳がん, 子宮がん検診など】
※厚生労働省ホームページ 回答者 税理士 鵜池 隆充
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