] 申告に当たっての注意点
(1) 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
(2) 特別償却の適用を受けるためには, 確定申告書等に特定経営力向上設備等の償却限度額の計算に関する明細書並びに法人が取得又は製作若しくは建設をした機械装置等(機械及び装置, 工具, 器具及び備品, 建物附属設備並びにソフトウエアをいいます。)が特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する書類として, その法人が受けた中小企業等経営強化法第13条第1項の認定等に係る経営力向上計画の写し及びその経営力向上計画に係る認定書の写しを添付する必要があります。
(3) 税額控除(上記\を除きます。)の適用を受けるためには, 確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には, その修正申告書又は更正請求書を含みます。)に, 控除の対象となる特定経営力向上設備等の取得価額, 控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。この場合において,控除される金額の計算の基礎となる特定経営力向上設備等の取得価額は, 確定申告書等に添付された書類に記載された特定経営力向上設備等の取得価額が限度とされます。
また, 確定申告書等に法人が取得又は製作若しくは建設をした機械装置等(機械及び装置,工具, 器具及び備品, 建物附属設備並びにソフトウエアをいいます。)が特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する書類として, その法人が受けた中小企業等経営強化法第13条第1項の認定等に係る経営力向上計画の写し及びその経営力向上計画に係る認定書の写しを添付する必要があります。
(4) 上記\の繰越税額控除限度超過額の控除の適用を受けるためには, 供用年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し, かつ, 控除の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には, その修正申告書又は更正請求書を含みます。)に, 控除の対象となる繰越税額控除限度超過額, 控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細を記載した書類を添付する必要があります。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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