平成 29 年度の税制改正により,配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。この改正は,所得税については,平成 30 年分以後について適用され,住民税については, 平成 31年度分以後について適用されます。
T配偶者控除の改正の内容
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者(所得割の納税義務者) について適用する配偶者控除の額が次のとおりとされました。なお,合計所得金額が1,000万円を超える居住者(所得割の納税義務者) については,配偶者控除の適用はできないこととされました。
(1)合計所得金額が900万円以下の居住者(所得割の納税義務者)
@ 控除対象配偶者・・・・・38万円( 33万円)
A 老人控除対象配偶者・・・48万円( 38万円)
(2)合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者(所得割の納税義務者)
@ 控除対象配偶者・・・・・26万円( 22万円)
A 老人控除対象配偶者・・・32万円( 26万円)
(3)合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者(所得割の納税義務者)
@ 控除対象配偶者・・・・・13万円( 11万円)
A 老人控除対象配偶者・・・16万円( 13万円)
※カッコ内は住民税。 以下同じです。
U配偶者特別控除の改正の内容
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし,その控除額が次のとおりとされました。なお,改正前の制度と同様に,合計所得金額が1,000万円を超える居住者(所得割の納税義務者) については,配偶者特別控除の適用はできないこととされます。
(1)合計所得金額が900万円以下の居住者(所得割の納税義務者)
@ 配偶者の合計所得金額が 38 万円超 85 万円以下の場合 ・・・38 万円( 33 万円)
A 配偶者の合計所得金額が 85 万円超 90 万円以下の場合 ・・・36 万円( 33 万円)
B 配偶者の合計所得金額が 90 万円超 95 万円以下の場合 ・・・31 万円( 31 万円)
C 配偶者の合計所得金額が 95 万円超 100 万円以下の場合 ・・・26 万円( 26 万円)
D 配偶者の合計所得金額が 100 万円超 105 万円以下の場合・・・21 万円( 21 万円)
E 配偶者の合計所得金額が 105 万円超 110 万円以下の場合・・・16 万円( 16 万円)
F 配偶者の合計所得金額が 110 万円超 115 万円以下の場合・・・11 万円( 11 万円)
G 配偶者の合計所得金額が 115 万円超 120 万円以下の場合・・・6 万円( 6 万円)
H 配偶者の合計所得金額が 120 万円超 123 万円以下の場合・・・3 万円( 3 万円)
I 配偶者の合計所得金額が 123 万円超の場合 ・・・0 円( 0 万円)
(2)合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者(所得割の納税義務者)
@ 配偶者の合計所得金額が 38 万円超 85 万円以下の場合 ・・・26 万円( 22 万円)
A 配偶者の合計所得金額が 85 万円超 90 万円以下の場合 ・・・24 万円( 22 万円)
B 配偶者の合計所得金額が 90 万円超 95 万円以下の場合 ・・・21 万円( 21 万円)
C 配偶者の合計所得金額が 95 万円超 100 万円以下の場合 ・・・18 万円( 18 万円)
D 配偶者の合計所得金額が 100 万円超 105 万円以下の場合・・・14 万円( 14 万円)
E 配偶者の合計所得金額が 105 万円超 110 万円以下の場合・・・11 万円( 11 万円)
F 配偶者の合計所得金額が 110 万円超 115 万円以下の場合・・・8 万円( 8 万円)
G 配偶者の合計所得金額が 115 万円超 120 万円以下の場合・・・4 万円( 4 万円)
H 配偶者の合計所得金額が 120 万円超 123 万円以下の場合・・・2 万円( 2 万円)
I 配偶者の合計所得金額が 123 万円超の場合 ・・・0 円( 0 万円)
(3)合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者(所得割の納税義務者)
@ 配偶者の合計所得金額が 38 万円超 85 万円以下の場合 ・・・13 万円( 11 万円)
A 配偶者の合計所得金額が 85 万円超 90 万円以下の場合 ・・・12 万円( 11 万円)
B 配偶者の合計所得金額が 90 万円超 95 万円以下の場合 ・・・11 万円( 11 万円)
C 配偶者の合計所得金額が 95 万円超 100 万円以下の場合 ・・・9 万円( 9 万円)
D 配偶者の合計所得金額が 100 万円超 105 万円以下の場合・・・7 万円( 7 万円)
E 配偶者の合計所得金額が 105 万円超 110 万円以下の場合・・・6 万円( 6 万円)
F 配偶者の合計所得金額が 110 万円超 115 万円以下の場合・・・4 万円( 4 万円)
G 配偶者の合計所得金額が 115 万円超 120 万円以下の場合・・・2 万円( 2 万円)
H 配偶者の合計所得金額が 120 万円超 123 万円以下の場合・・・1 万円( 1 万円)
I 配偶者の合計所得金額が 123 万円超の場合 ・・・0 円( 0 万円)
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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