T 一般の 医療費 控除の 控除の 対象となる 金額 (所法73)
一般の医療費控除の金額は,次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
【算式】
(実際に支払った医療費の合計額−@の金額)−Aの金額
@ 保険金等で補填される金額
(注) 保険金等で補填される金額は,その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので,引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
A その年分の総所得金額等の100分の5に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には,10万円)
U 医療費を補填する保険金等(所基通73−8)
法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金,損害賠償金その他これらに類するもの」(以下73−10までにおいて「医療費を補填する保険金等」といいます。)には,次に掲げるようなものがあります。
@ 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち,健康保険法第87条第2項((療養費)),第97条第1項((移送費)),第101条((出産育児一時金)),第110条((家族療養費)),第112条第1項((家族移送費)),第114条((家族出産育児一時金)),第115条第1項((高額療養費))又は第115条の2第1項((高額介護合算療養費))の規定により支給を受ける療養費,移送費,出産育児一時金,家族療養費,家族移送費,家族出産育児一時金,高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
A 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用保険金,医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含みます。)
B 医療費の補填を目的として支払を受ける損害賠償金
C その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金
V 医療費を補填する保険金等に当たらないもの(所基通73−9)
次に掲げるようなものは,医療費を補填する保険金等に当たりません。
@ 死亡したこと,重度障害の状態となったこと,療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金,損害賠償金等A 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち,健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
B 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73−8のCに該当するものを除きます。)
W 医療費を補填する保険金等の見込控除(所基通73−10)
医療費を補填する保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には,当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用します。この場合において,後日,当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは,遡及してその医療費控除額を訂正します。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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