税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《平成30年4月号》
雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の平成29年度改正

T 制度の概要
 青色申告書を提出する法人が,平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度(合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除きます。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において,次の要件を満たすときには,その雇用者給与等支給増加額の10%相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。ただし,適用年度(本制度の適用を受けようとする事業年度をいいます。以下同じです。)の調整前法人税額の10%(中小企業者等である場合には,20%)相当額が限度とされています。
 @ 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上であること。
 A その雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
 B 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること。

U 平成29年度税制改正の内容
 1,適用要件及び税額控除限度額の改正
 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次のとおり改正が行われました。
(1) 中小企業者等以外の法人
 上記TのBの要件について,平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除   した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること(注)とされました。
 また,税額控除限度額を雇用者給与等支給増加額の10%相当額に,その雇用者給   与等支給増加額のうちその事業者の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に2%を乗じて計算した金額を加算した金額とされました。

(2) 中小企業者等
 上記Tの@からBまでの要件に加え,平均給与等支給額から比較平均給与等支給   額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であることの要   件(注)を満たす場合には,税額控除限度額を雇用者給与等支給増加額の10%相当額に,その雇用者給与等支給増加額のうちその中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に12%を乗じて計算した金額を加算した金額とされました。

 (注)適用年度に係る比較平均給与等支給額が零である場合には,この要件を満たさないものとされています。

2,申告要件の改正
 法人税額の特別控除に係る申告要件について,改正が行われました。

3,適用時期
 @ 上記1の改正は,平成29年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用され,同日前に開始した事業年度分の法人税については,従来どおり適用されます。
 A 上記2の改正は,平29年4月1日以後に提出する修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は同日以後にされる更正(同日前に提出された更正請求書に係るものを除きます。)に係る事業年度分の法人税について適用され,同日前に提出した修正申告書若しくは更正請求書に係る法人税又は同日前にされた更正に係る事業年度分の法人税については,従来どおり適用されます。

                                 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
TEL:092-771-0361 FAX:092-771-0362
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