《用語の意義》
D 教育訓練費
法人がその国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ,又は向上させるために支出する費用で次のものをいいます。
イ 法人がその国内雇用者に対して教育,訓練,研修,講習その他これらに類するもの(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行う場合の次の費用
(イ) その教育訓練等のために講師又は指導者(その法人の役員又は使用人である者を除きます。以下「講師等」といいます。)に対して支払う報酬,料金,謝金その他これらに類するもの及び教育訓練等を行うために要する講師等の旅費のうちその法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成についてその教育訓練等に関する専門的知識を有する者
(その法人の役員又は使用人である者を除きます。)に委託している場合のその専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するもの
(ロ) その教育訓練等のために施設,設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用及びコンテンツ(文字,図形,色彩,音声,動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいいます。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除きます。)
ロ 法人から委託を受けた他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)が教育訓練等を行う場合の,その教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
ハ 法人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の,その他の者に対して支払う授業料,受講料,受験手数料その他の当該他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うもの
E 比較教育訓練費の額
法人の適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される教育訓練費の額の年平均額をいいます。
《税額控除限度額》
(算式)
税額控除限度額=(雇用者給与等支給額−比較雇用者給与等支給額)×15%(注1)
(注1)上記の《上乗せ要件》ニを満たす場合には,20%とされます。
(注2)上記の算式により計算した金額が,その適用年度の調整前法人税額の20%
相当額を超える場合には,その20%相当額が限度とされます。
(2)中小企業者等の特例
中小企業者等(注1)が,平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(注2)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において,次の《要件》イ及びロを満たすときは,雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(注3)の15%(次の《上乗せ要件》ハ及びニを満たす場合には25%)相当額の法人税額の特別控除ができることとされました。ただし,適用年度の調整前法人税額の20%相当額が限度とされています。
《要件》
イ 雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額
ロ (継続雇用者給与等支給額−継続雇用者比較給与等支給額)÷継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 1.5%
《上乗せ要件》
ハ (継続雇用者給与等支給額−継続雇用者比較給与等支給額)÷継続雇用者比較給与等支給額 ≧ 2.5%
ニ 次のいずれかの要件を満たすこと
(イ)(教育訓練費の額−中小企業比較教育訓練費の額)÷中小企業比較教育訓
練費の額 ≧ 10%
(ロ)その中小企業者等がその事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたもので,その経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われたことにつき一定の証明がされたもの(注4)であること
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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