1,出向先法人が支出する退職給与の負担金(法基通9−2−48)
出向先法人が,出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため,あらかじめ定めた負担区分に基づき,当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には,その支出する金額は,たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても,その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入します。
2,出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金(法基通9−2−49)
出向者が出向元法人を退職した場合において,出向先法人がその退職した出向者に対して出向元法人が支給する退職給与の額のうち,その出向期間に係る部分の金額を出向元法人に支出したときは,その支出した金額は,たとえ当該出向者が出向先法人において引き続き役員又は使用人として勤務するときであっても,その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入します。
3,出向先法人が出向者の退職給与を負担しない場合(法基通9−2−50)
出向先法人が出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額のうち,その出向期間に係る部分の金額の全部又は一部を負担しない場合においても,その負担しないことにつき相当な理由があるときは,これが認められます。
4,出向者に係る適格退職年金契約の掛金等(法基通9−2−51)
出向元法人が適格退職年金契約を締結している場合において,出向先法人があらかじめ定めた負担区分に基づきその出向者に係る掛金又は保険料(過去勤務債務等に係る掛金又は保険料を含みます。)の額を出向元法人に支出したときは,その支出した金額は,その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入します。
5,転籍者に対する退職給与(法基通9−2−52)
転籍した使用人(以下「転籍者」といいます。)に係る退職給与につき転籍前の法人における在職年数を通算して支給することとしている場合において,転籍前の法人及び転籍後の法人がその転籍者に対して支給した退職給与の額(相手方である法人を経て支給した金額を含みます。)については,それぞれの法人における退職給与とされます。ただし,転籍前の法人及び転籍後の法人が支給した退職給与の額のうちにこれらの法人の他の使用人に対する退職給与の支給状況,それぞれの法人における在職期間等からみて明らかに相手方である法人の支給すべき退職給与の額の全部又は一部を負担したと認められるものがあるときは,その負担したと認められる部分の金額は,相手方である法人に贈与したものとされます。
以上
回答者 税理士 鵜池 隆充
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