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税金ワンポイント
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上場有価証券等以外の株式の価額の特例 |
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法人が, 上場有価証券等以外の株式(9−1−13 の(1)及び(2)に該当するものを除きます。)について法人税法第 33 条第 2 項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合において,事業年度終了の時における当該株式の価額につき昭和 39 年 4 月 25 日付直資 56・直審(資)17「財産評価基本通達」(以下 9−1−14 において「財産評価基本通達」といいます。)の 178 から 189−7 まで《取引相場のない株式の評価》の例によって算定した価額によっているときは,課税上弊害がない限り,次によることを条件としてこれが認められます。(法基通 9-1-14)
この通達は,上場有価証券等以外の株式について評価損を計上する場合の期末時価の算定に関するものですが,関係会社間等で上場有価証券等以外の株式の売買を行う場合の適正価額の判定においても準用されるものと考えられます。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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