税金ワンポイント

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福岡!企業!元気!のための税金ワンポイント 《令和元年6月号》
退職所得A

4,受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金退職手当等の範囲(所基通30-3)
在職中に使用者に対し所定の掛金を拠出することにより退職に際して当該使用者から支払われる一時金は,退職手当等とされます。この場合において,その退職手当等の収入金額は,その一時金の額から受給者が拠出した掛金(支給日までにその掛金の運用益として元本に繰り入れられた金額を含みます。)の額を控除した金額によります。
(注)上記後段のかっこ内の掛金の運用益として元本に繰り入れられた金額とは,各人ごとの掛金の額が区分経理されている場合において,当該掛金に対応する運用益としてその者に係る一時金の原資に繰り入れられたものをいい,当該運用益に係る所得は,当該掛金が令第2条第1号《預貯金の範囲》に掲げる貯蓄金として管理されている場合にはその繰り入れられた時の利子所得とし,その他の場合にはその繰り入れられた時の法第35条第2項第2号《雑所得》に規定する雑所得として課税することとなります。

5,過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの(所基通30-4)
法第35条第3項第2号に規定する過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金の受給資格者に対し当該年金に代えて支払われる一時金のうち,退職の日以後当該年金の受給開始日までの間に支払われるものは退職手当等とされます。
なお,年金の受給開始日後に支払われる一時金であっても,将来の年金給付の総額に代えて支払われるものは,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に掲げる年分の退職手当等として差し支えありません。
(1) 退職の日以後当該退職に基因する退職手当等の支払を既に受けている者に支払われる当該一時金
 当該退職手当等のうち最初に支払われたものの支給期の属する年分
(2) (1)以外の当該一時金
  当該一時金の支給期の属する年分
(注)
1 年金の受給開始日後に支払われる一時金で,上記なお書に該当しないものは,法第35条第3項第2号に規定する公的年金等に該当します。
2 年金の受給開始日までの間に支払われる一時金で退職手当等とされるものについては,令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用されることになります。

6,解雇予告手当(所基通30-5)
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は,退職手当等に該当します。

7,退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係(所基通30-6)
令第69条第1項第1号本文《退職所得控除額に係る勤続年数の計算》の勤続年数は,当該退職手当等の支払者(その者が相続人である場合にはその被相続人を含み,その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含み,その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により資産及び負債の移転を行った法人を含みます。)の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間により計算しますので,退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間がその引き続き勤務した期間の一部である場合又はその期間に一定の率を乗ずるなどにより換算をしたものである場合であっても,同号本文の勤続年数は,その引き続き勤務した実際の期間により計算することになります。

8,長期欠勤又は休職中の期間(所基通30-7)
令第69条第1項第1号に規定する勤務した期間には,長期欠勤又は休職(他に勤務するためのものを除きます。)の期間も含まれます。

9,引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数(所基通30-8)
30−2により退職手当等とされる給与に係る勤続年数は,当該給与の計算の基礎とされた勤続期間の末日において退職したものとして計算するものとします。

10,日々雇い入れられる期間(所基通30-9)
法第185条第1項第3号《日額表丙欄の適用を受ける給与等》に掲げる給与等の支払を受けていた期間は,令第69条第1項第1号に規定する「引き続き勤務した期間」及び「他の者の下において勤務した期間」に含まれません。

                                 以上

回答者 税理士 鵜池 隆充
鵜池隆充税理士事務所 税理士鵜池隆充
〒810-0073福岡市中央区舞鶴2-4-13九州DKビル6階
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