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税金ワンポイント
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固定資産の取得価額A |
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9 , 事後的に支出する費用(法基通 7-3-7) 10,借地権の取得価額(法基通 7-3-8) 借地権の取得価額には, 土地の賃貸借契約又は転貸借契約(これらの契約の更新及び更改を含みます。以下 7−3−8 において「借地契約」と いいます。 ) に当たり借地権の対価として土地所有者又は借地権者に支払った金額のほか, 次に掲げるような金額を含むものと されます。ただし, (1)に掲げる金額が建物等の購入代価のおおむね 10%以下の金額であるときは, 強いてこれを区分しないで建物等の取得価額に含めることができます。 (1) 土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額 (2) 賃借した土地の改良のためにした地盛り , 地ならし, 埋立て等の整地に要した費用の額 (3) 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額 (4) 建物等を増改築するに当たりその土地の所有者等に対して支出した費用の額 11,宅地開発等に際して支出する開発負担金等(法基通 7-3-11 の 2) 法人が固定資産として使用する土地, 建物等の造成又は建築等(以下 7−3−11 の 2において「宅地開発等」と いいます。)の許可を受けるために地方公共団体に対してその宅地開発等に関連して行われる公共的施設等の設置又は改良の費用に充てるものとして支出する負担金等(これに代えて提供する土地又は施設を含み, 純然たる寄附金の性質を有するものを除きます。以下 7−3−11 の 2 において同じです。)の額については, その負担金等の性質に応じそれぞれ次により取り扱うものと されます。 (1) 例えば団地内の道路, 公園又は緑地, 公道との取付道路, 雨水調整池(流下水路を含みます。)等のように直接土地の効用を形成すると認められる施設に係る負担金等の額は, その土地の取得価額に算入します。 (2) 例えば上水道, 下水道, 工業用水道, 汚水処理場, 団地近辺の道路(取付道路を除きます。)等のように土地又は建物等の効用を超えて独立した効用を形成すると認められる施設で当該法人の便益に直接寄与すると認められるものに係る負担金等の額は, それぞれその施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産と されます。 (3) 例えば団地の周辺又は後背地に設置されるいわゆる緩衝緑地, 文教福祉施設, 環境衛生施設, 消防施設等のように主として団地外の住民の便益に寄与すると認められる公共的施設に係る負担金等の額は, 繰延資産とし, その償却期間は 8 年と されます。 12,土地の取得に当たり支出する負担金等(法基通 7-3-11 の 3) 法人が, 地方公共団体等が造成した土地を取得するに当たり土地の購入の代価のほかに 7−3−11 の 2 に定める負担金等の性質を有する金額でその内容が具体的に明らかにされているものを支出した場合には, 7−3−11 の 2 に準じて取り扱うことができるものと されます。 13,埋蔵文化財の発掘費用(法基通 7-3-11 の 4) 法人が工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財の発掘調査等をするために要した費用の額は, 土地の取得価額に算入しないで, その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。ただし, 文化財の埋蔵されている土地をその事情を考慮して通常の価額より低い価額で取得したと認められる場合における当該発掘調査等のために要した費用の額については, この限りではありません。 14,私道を地方公共団体に寄附した場合(法基通 7-3-11 の 5) 法人が専らその有する土地の利用のために設置されている私道を地方公共団体に寄附した場合には, 当該私道の帳簿価額を当該土地の帳簿価額に振り替えるものとし, その寄附をしたことによる損失はないものと されます。 以上 回答者 税理士 鵜池 隆充
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